建設業許可
建設業を営み、以下の金額の工事を請け負う場合に必要な許可です。
建築一式工事 税込1,500万円以上
その他の工事 税込 500万円以上
軽微な工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要ですが、取得するとメリットがある場合があります。
・元請業者が下請業者に工事を発注する際に建設業許可取得が必須の場合があります。
・一定の資格、経験、資産を有することが許可を取得する条件となりますので、
融資時など大きなポイントとなります。
産業廃棄物収集運搬業許可
自動車工場、繊維工場、家屋等の解体、道路工事等さまざまな現場から出た廃棄物を処分場へ運ぶ際に必要な許可です。
自己の廃棄物を運ぶ際には不要ですが、自己のゴミ・他人のゴミの線引きが非常に複雑なので特に解体業者様は注意が必要です。
宅地建物取引業免許
不動産の売買、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引をする際に必要な免許です。
自己所有の不動産の場合は不要ですので、大家さんは宅地建物取引業免許は必要ありません。
古物商
転売して利益を出す目的で古物を買い取る(仕入れる)場合、古物商許可が必要です。
- 【古物商免許が不要な場合】
- ・自分の不要になった洋服や貴金属、本などの転売
・友人や家族から貰った物を転売
・拾ってきた家電など
- 【古物商免許が必要な場合】
- ・フリマサイトで仕入れ、オークションで転売
・古本屋で安く仕入れた本をフリマサイトで転売
古物営業法に該当する品目は
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品 ③自動車 ➃バイク ⑤自転車 ⑦カメラ ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品 ⑫書籍 ⑬金券類