給与計算

質問
給与計算の際、週40時間労働の起算日は何曜日になりますか?
答え
 週40時間労働の起算日は、通常は日曜日ですが、就業規則等で定めれば、何曜日でもよい。
質問
給与計算の週40時間の計算の仕方は、月をまたいだ場合はどのように計算すればよいか?
答え
 月をまたいだ場合でも、原則通り暦週(日曜日から土曜日、就業規則等で定めれば他の曜日起算でもよい)で計算し40時間を超えた場合には、割増賃金を支払う必要がある。割増賃金分は翌月分として支払えば問題はありません。

《日曜日起算の場合》

29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日
休日 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 5時間

▶︎5時間分の割増賃金を支払う必要があります。

行方不明となった者との間の労働契約の終了

質問
2ヶ月間前に行方不明となった社員との労働契約は存続しなければならない?しなくてもいい?
答え
 退職とするには、当該社員による退職の意思表示が必要となりますが…行方不明となった者から意思表示を得ることは無理と思われます。
その他に労働契約の終了には、解雇・期間の定めある場合・整理解雇・退職勧奨などがあります。 今回の事由の場合、おそらく無断欠勤であると考えられるため解雇…懲戒解雇にしても差し支えないと考えられる。
 しかし、解雇するには懲戒解雇事由を就業規則に定められており周知されていること、懲戒解雇の意思表示を当該社員に伝えることが必要となりますので、懲戒解雇による労働契約の終了とすることも厳しいでしょう。(民法で公示の方法による意思表示も認められています)ですから、行方不明で労働契約を終了とするためには就業規則の退職事由に、社員が一定期間行方不明となった場合に退職する旨の条項を記載しておくことが必要です。

第3号被保険者になれない!?

質問
奥さんの収入が少なくても国民年金第3号被保険者になれない場合があるのですか?
答え
 厚生年金の被保険者(仮に夫とします)に、収入が年間130万円未満の配偶者(仮に妻とします)がいた場合、妻(20歳から60歳未満の場合)は夫の扶養に入り、国民年金についても第3号被保険者となり保険料の負担はありません。
 しかし、65歳以上70歳未満の厚生年金の被保険者で、老齢基礎年金の受給資格がある場合は、妻が20歳から60歳未満であっても、国民年金第3号被保険者となることができず、国民年金第1号被保険者となります。年の差夫婦は要注意です。
 10代の女性と結婚した場合も、妻が20歳になるまでは第3号被保険者にはなれません。
この場合は、国民年金の納付義務は20歳からですので、それまで保険料の負担はありません。

給料の減額・・・注意すべき点は?

質問
従業員の勤務態度が悪く、遅刻もしばしばです。制裁として3ヶ月間給与を10%減らそうと思いますが、注意すべき点について教えて下さい。
答え
 減給の制裁を行う場合は、制裁の内容を就業規則に規定しておく必要がありますし、1回の事案による制裁は平均賃金の2分の1まで、また、一賃金支払期について数事案発生してもその合計額が、その支払期賃金総額の10分の1までという制限がありますので、ご質問のような制裁は許されません。

「情報漏洩対策から見た就業規則」

質問
先日、大手企業の技術情報が流出したとのニュースを見ました。 当社でも、情報漏えい対策の一環として就業規則を改定しようと思いますが、どのような点に留意すべきでしょうか?
答え
 不正競争防止法上の営業秘密だけでなく、広く企業秘密について、秘密の範囲を特定したうえで、服務規律、懲戒事由、損害賠償規定、退職金の減額、没収事由等を規定しておくことが重要ポイントです。

 労働者には、労働契約上の付随義務として誠実義務があり、その中に秘密保持義務も含まれます。しかし、就業規則で服務規律として企業秘密保持義務を定め、その義務違反を懲戒事由として定めておかなければ、労働者が企業秘密を漏洩した場合であっても、秘密保持義務違反を理由に懲戒処分をすることは難しくなりますのでご注意ください。
 また、企業秘密が漏洩した場合、付随義務としての秘密保持義務だけでは、不法行為に基づく損害賠償請求をする際に、法的保護に値する情報か否かに疑義が生じる可能性があります。債務不履行に基づく損害賠償請求ができるよう、企業秘密の範囲を特定し、秘密保持義務を契約内容とすることが重要です。 <ビジネスガイド8月号より>

休憩時間を決めていませんが・・・

質問
お客様相手の仕事のため、休憩時間は決めていません。仕事の性質上やむを得ないと思いますが、問題はありますか?
答え
交替制でもよいですから、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えることが必要です。