雇用調整助成金(特例措置)の対象期間延長
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例は、令和2年12月末に
期限を迎える予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大で深刻な雇用状況が続いていることを受け、令和3年2月末まで延長が決定されました。
雇用調整助成金(特例措置)とは・・・
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、「労使協定」に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して休業手当を助成するものです。
特例措置により、助成率及び上限額の引き上げをおこなっており、1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。
(※助成率は、企業の規模や事業主が雇用を維持したか否かによってかわります。)
◇助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、『雇用調整助成金』の助成対象者です。
パート、アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、『緊急雇用安定助成金』の助成対象となります。(※雇用調整助成金と同様に申請できます)
厚生労働省(HP)雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html