2022年法改正情報~健康保険・雇用保険~

2022年は、健康保険、育児介護休業、雇用保険、年金など順次改正が行われます。今回は、その一部をご紹介いたします。

【2022年1月1日施行】

・傷病手当金の支給期間の通算化
 現行は、「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えない期間支給する」としていますが、病気療養中に休職と復職を繰り返し、復職、出勤により、傷病手当金が不支給の期間がある場合、その期間を延長して支給が受けられるようになります。

・任意継続被保険者制度の見直し
 現行では、任意継続被保険者は本人の希望により資格を喪失することはできませんが、改正により、保険者に申出し、受理された場合は受理された日の属する月の末日に喪失できるようになります。

【2022年1月1日施行】
・複数の会社に勤務する65歳以上の労働者の雇用保険
 複数事業主に雇用される65歳以上の労働者(各社で週20時間未満、合算週20時間以上の場合)は、申出により雇用保険に加入できるようになります。

A社 週10時間B社 週15時間  合計週25時間 雇用保険加入できる

注)上記の「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」は、あくまで労働者からの申し出により適用されるものです。

※雇用保険料の負担や手続きに関する実務上の取扱い等の詳細は追って決定、公開されることになります。今後、決定され次第やまもと事務所でも続報としてご紹介いたします。

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