年金の納付期間が10年未満だった場合
先日、お客様から“従業員が70歳になります。老齢年金を受け取れるほど支払っていたのかしら?”とお問合せがありました。
年金保険料は支払う義務のある年齢が決まっています。
◎すべての国民が加入する「国民年金」 20歳~60歳未満
◎会社員・公務員が加入する「厚生年金」 働き始めた時 ~70歳未満
早速、加入期間を調べてみると、会社で厚生年金に加入している期間は5年でした。
その前の国民年金を支払っていた期間は、ご本人にしかわからないため、誕生日月に届く「年金定期便」を確認したところ、受給資格である10年を若干欠いていました。
年金保険料を支払える年齢は過ぎているし、年金は諦めよう。そう思う方が多いと思いますが厚生年金には「高齢者任意加入制度」があり、受給資格を満たすまで70歳を超えても厚生年金を支払い続けることができます。
追加で支払っても、もらえる年金って少しでしょ?と感じる方もいらっしゃると思いますが、少しであっても一生受け取れる方がお得だと思いませんか?
今回ご相談をいただいたお客様にも、この高齢者任意加入制度をご案内しました。
〈注意と補足〉
※年金の加入期間が10年を超えてる方は任意加入できません。
※保険料は全額自己負担です。